1.名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 本会は埼玉県立越ヶ谷高等学校同窓会と称し事務局を埼玉県立越ヶ谷高等校(白梅館)におく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与する事と併せて社会の向上に貢献する事を目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事 業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会の目的を達するため次の事業を行う。 1.母校に対する後援 2.会報の発行、白梅祭、新年会、研修親睦会 3.その他必要と認めた事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 本会に次の機関を置く 1.総会 2.常任理事会 3.理事会 4.委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会は毎年一回総会を開き議案を協議する。 その他必要に応じ臨時会議を開催する事ができる。又、やむを得ない事情があるときは、 常任理事会をもって総会に代えることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 常任理事会、理事会は会長が必要と認めたとき開催する。 委員会は、各委員長が必要と認めたとき開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 常任理事会は、会長、副会長、事務局長、副事務局長、各正副委員長をもって構成し、 理事会は会長、副会長、常任理事、理事、をもって構成する。 委員会は、担当副会長、常任理事、理事をもって構成し、次の委員会を置く。 1.広報委員会 2.研修親睦委員会 3.地区連絡委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 会 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 本会は越ヶ谷町立越ヶ谷実践女学校、越ヶ谷町立越ヶ谷実科女学校、 埼玉県立越ヶ谷高等女学校、併設中学校、埼玉県立越ヶ谷女子高等学校、 埼玉県立越ヶ谷高等学校の卒業生並びに前記校に在籍し 会長の認めたものをもって会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 本会は母校現旧職員を特別会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 本会は地域に支部をおくことができる。但し30名以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 役 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 本会に次の役員をおく。
任期は2年とし、補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。 ただし再任を妨げない。 本会は必要により名誉会長・顧問・相談役をおくことができる。 顧問は、学校長並びに会長・筆頭副会長・事務局長経験者から選出する。 相談役は会長・筆頭副会長・事務局長経験者から選出する。また常任理事会で 選出した者からも選出することができる。 会長の指名により会員も委員会の委員になることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 会長は本会を代表し会務を統裁する。 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代理する。 監事は会計を監査する。 事務局長は会計事務に関する帳簿及び書類、名簿、ホームページを管理する。 常任理事・理事は本会の運営の会務を執行する。顧問は会務の重要事項につき 随時会長の諮問に応ずる。相談役はすべての会議に参加することが出来、必要に 応じて随時意見を述べることが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 会 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 本会の会計は次の収入をもってこれに充てる。
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第14条 | 会計年度は毎年9月1日翌年8月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.雑 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 本会則は総会出席会員過半数の決議をもって変更することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 本会会員で住所氏名等を変更した場合は本会に報告するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 本会は別に施行に関する細則を設けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 本会則は平成29年10月01日から実施する。 平成17年11月02日一部改正 平成18年10月15日一部改正 平成19年09月08日一部改正 平成20年10月11日一部改正 平成27年10月11日一部改正 平成29年10月01日一部改正 平成30年10月21日一部改正 令和02年10月18日一部改正 |